人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一五-一九)
2022年6月17日

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

令和四年六月十七日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一五-一五-一九

人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (年次休暇以外の休暇)

 (年次休暇以外の休暇)

第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

 十三 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

 十三 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

2・3 (略)

2・3 (略)

附則

 この規則は、令和四年十月一日から施行する。