人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-四〇-五七)
2022年6月17日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和四年六月十七日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-四〇-五七

人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (期末手当に係る在職期間)

 (期末手当に係る在職期間)

第五条 (略)

第五条 (略)

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 一 (略)

 一 (略)

 二 育児休業法第三条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 二 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その二分の一の期間

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則一九-〇(職員の育児休業等)第四条の三に規

  (新設)

定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

  ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則一九-〇第四条の三に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

  (新設)

 三~六 (略)

 三~六 (略)

 (勤勉手当に係る勤務期間)

 (勤勉手当に係る勤務期間)

第十一条 (略)

第十一条 (略)

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 一 (略)

 一 (略)

 二 育児休業法第三条の規定により育児休業(第五条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 二 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

 三~十三 (略)

 三~十三 (略)

附則

 この規則は、令和四年十月一日から施行する。