人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一二九-五)
2022年4月1日

人事院規則九-一二九-五

人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに新型コロナウイルス感染症及び特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例

東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例

目次

目次

 第一章 東日本大震災に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第一条-第三条)

 第一章 東日本大震災に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第一条-第三条)

 第二章 東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第四条-第六条)

 第二章 東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第四条-第六条)

 第三章 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第七条)

 第三章 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第七条)

 第四章 特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第八条)

 (新設)

 附則

 附則

 第三章 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例

 第三章 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例

(防疫等作業手当の特例)

(防疫等作業手当の特例)

第七条 (略)

第七条 (略)

 第四章 特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例

 (新設)

(防疫等作業手当の特例)

 

第八条  職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(新型コロナウイルス感染症を除き、人事院が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則九-三〇第十二条の規定は適用しない。

 

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千五百円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあっては、四千円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額とする。

 

附則

この規則は、公布の日から施行する。