人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一二三-四〇)
2022年4月1日

人事院規則 九-一二三-四〇

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

 令和四年四月一日 人事院総裁 川本 裕子 

改正後

改正前

 (給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)

 (給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)

第三条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

第三条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの

 六 出入国在留管理庁の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの

 七~十五 (略)

 七~十五 (略)

 附則

 この規則は、公布の日から施行する。