人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一二三-四〇)
2022年4月1日
人事院規則 九-一二三-四〇
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
改正後 |
改正前 |
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(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務) |
(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務) |
第三条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。 |
第三条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。 |
一~五 (略) |
一~五 (略) |
六 出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの |
六 出入国在留管理庁の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの |
七~十五 (略) |
七~十五 (略) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。