人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則(人事院九-五五-一四二)
2022年4月1日

人事院規則 九-五五-一四二

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

 令和四年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九-五五-一四二

人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

別表(第一条、第二条関係)

別表(第一条、第二条関係)

 一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署

 一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署

都道府県

所在地

官署

級別区分

北海道

(略)

(略)

(略)

 

(略)

(略)

二級地

 

沙流郡日高町松風町二の二五一の四

室蘭開発建設部日高道路事務所

 
 

沙流郡平取町字二風谷二四の四

室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所

 
 

沙流郡平取町字二風谷二四の四

室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所二風谷ダム管理支所

 
 

沙流郡平取町字芽生八四の七

室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所平取ダム管理支所

 
 

(略)

(略)

 
 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

東京都

(略)

(略)

六級地

 

小笠原村父島字西町

小笠原自然保護官事務所

 
 

小笠原村母島字静沢

母島自然保護官事務所

 
 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

都道府県

所在地

官署

級別区分

北海道

(略)

(略)

(略)

 

(略)

(略)

二級地

 

沙流郡日高町松風町二の二五一の四

室蘭開発建設部日高道路事務所

 
 

(新設)

(新設)

 
 

沙流郡平取町字二風谷二四の四

室蘭開発建設部二風谷ダム管理所

 
 

(新設)

(新設)

 
 

(略)

(略)

 
 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

東京都

(略)

(略)

六級地

 

小笠原村父島字西町

小笠原自然保護官事務所

 
 

(新設)

(新設)

 
 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 備考1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十九年四月一日(沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所に係るものにあつては平成三十年七月一日、沖縄森林管理署安波森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、那覇検疫所平良出張所に係るものにあつては平成三十一年四月一日、門司税関厳原税関支署比田勝出張所及び長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係るものにあつては令和二年四月一日、動物検疫所沖縄支所検疫課石垣分室及び動物検疫所沖縄支所検疫課平良分室に係るものにあつては同年十月一日、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所平取ダム管理支所及び母島自然保護官事務所に係るものにあつては令和四年四月一日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。

 備考1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十九年四月一日(沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所に係るものにあつては平成三十年七月一日、沖縄森林管理署安波森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、那覇検疫所平良出張所に係るものにあつては平成三十一年四月一日、門司税関厳原税関支署比田勝出張所及び長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係るものにあつては令和二年四月一日、動物検疫所沖縄支所検疫課石垣分室及び動物検疫所沖縄支所検疫課平良分室に係るものにあつては同年十月一日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。

 2 この表に掲げる官署のうち、石狩森林管理署浜益森林事務所、後志森林管理署永豊森林事務所、胆振東部森林管理署穂別森林事務所、胆振東部森林管理署稲里森林事務所、日高北部森林管理署、日高北部森林管理署日高森林事務所、日高北部森林管理署日勝森林事務所、室蘭開発建設部日高道路事務所、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所平取ダム管理支所、青森森林管理署三厩森林事務所、群馬森林管理署楢原森林事務所、木曽森林管理署開田森林事務所及び飛騨森林管理署白川森林事務所については、冬期は、級別区分が三級地である官署として同表に掲げられているものとし、空知森林管理署沼の沢森林事務所、空知森林管理署紅葉山森林事務所、上川南部森林管理署、上川南部森林管理署幾寅森林事務所、上川南部森林管理署落合森林事務所、上川南部森林管理署金山森林事務所、空知森林管理署北空知支署、空知森林管理署北空知支署幌加内森林事務所、知床森林生態系保全センター、ウトロ自然保護官事務所、根釧西部森林管理署屈斜路森林事務所、根釧西部森林管理署川湯森林事務所、阿寒摩周国立公園管理事務所、津軽森林管理署金木支署市浦森林事務所、下北森林管理署脇野沢森林事務所、岩手北部森林管理署、岩手北部森林管理署新町森林事務所、三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所、米代東部森林管理署上小阿仁支署笑内森林事務所、山形森林管理署中村森林事務所、磐城森林管理署川内森林事務所、茨城森林管理署徳田森林事務所、関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所、片品自然保護官事務所、中信森林管理署奈川森林事務所、南信森林管理署上村森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所、飛騨森林管理署上ヶ洞森林事務所及び広島北部森林管理署新市森林事務所については、冬期は、級別区分が二級地である官署として同表に掲げられているものとする。

 2 この表に掲げる官署のうち、石狩森林管理署浜益森林事務所、後志森林管理署永豊森林事務所、胆振東部森林管理署穂別森林事務所、胆振東部森林管理署稲里森林事務所、日高北部森林管理署、日高北部森林管理署日高森林事務所、日高北部森林管理署日勝森林事務所、室蘭開発建設部日高道路事務所、青森森林管理署三厩森林事務所、群馬森林管理署楢原森林事務所、木曽森林管理署開田森林事務所及び飛騨森林管理署白川森林事務所については、冬期は、級別区分が三級地である官署として同表に掲げられているものとし、空知森林管理署沼の沢森林事務所、空知森林管理署紅葉山森林事務所、上川南部森林管理署、上川南部森林管理署幾寅森林事務所、上川南部森林管理署落合森林事務所、上川南部森林管理署金山森林事務所、空知森林管理署北空知支署、空知森林管理署北空知支署幌加内森林事務所、知床森林生態系保全センター、ウトロ自然保護官事務所、根釧西部森林管理署屈斜路森林事務所、根釧西部森林管理署川湯森林事務所、阿寒摩周国立公園管理事務所、津軽森林管理署金木支署市浦森林事務所、下北森林管理署脇野沢森林事務所、岩手北部森林管理署、岩手北部森林管理署新町森林事務所、三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所、米代東部森林管理署上小阿仁支署笑内森林事務所、山形森林管理署中村森林事務所、磐城森林管理署川内森林事務所、茨城森林管理署徳田森林事務所、関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所、片品自然保護官事務所、中信森林管理署奈川森林事務所、南信森林管理署上村森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所、飛騨森林管理署上ヶ洞森林事務所及び広島北部森林管理署新市森林事務所については、冬期は、級別区分が二級地である官署として同表に掲げられているものとする。

 二 (略)

 二 (略)

附則

この規則は、公布の日から施行する。