人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-四九-五五)
2022年4月1日

人事院規則 九-四九-五五

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-四九(地域手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

 令和四年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九-四九-五五

人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九-四九(地域手当)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

別表第一(第二条、第三条関係)

別表第一(第二条、第三条関係)

都道府県

 支給地域

級地

(略)

(略)

(略)

神奈川県

(略)

(略)

 

三浦市 秦野市 三浦郡葉山町 中郡二宮町

六級地

(略)

(略)

(略)

都道府県

 支給地域

級地

(略)

(略)

(略)

神奈川県

(略)

(略)

 

三浦市 三浦郡葉山町 中郡二宮町

六級地

(略)

(略)

(略)

 備考 (略)

 備考 (略)

別表第三(第六条、第七条関係)

別表第三(第六条、第七条関係)

 第六条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第七条の起算日は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 第六条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第七条の起算日は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (削る)

 三 文化庁地域文化創生本部 平成二十九年四月一日

   
   

附則

この規則は、公布の日から施行する。