人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-三〇-一〇五)
2022年4月1日

人事院規則九-三〇-一〇五

人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(刑務作業監督等手当)

(刑務作業監督等手当)

第二十八条の二 刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。

第二十八条の二 刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 一 (略)

 一 (略)

 二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。

 二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)

 三 (略)

 三 (略)

2 (略)

2 (略)

(犯則取締等手当)

(犯則取締等手当)

第二十八条の五 (略)

第二十八条の五 (略)

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 前項第十二号の業務 千百円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額(特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)

 五 前項第十二号の業務 千百円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額

3 (略)

3 (略)

 附則

 この規則は、公布の日から施行する。