人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-六-九〇)
2022年4月1日

人事院規則 九-六-九〇

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

 令和四年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表第一 適用区分表(第一条関係)

別表第一 適用区分表(第一条関係)

勤務箇所

職員

調整数

一 人事院、内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、環境省及び原子力規制委員会

サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)

一の二~五 (略)

(略)

(略)

五の二 入国者収容所及び地方出入国在留管理局

(1) 医師

(2) 薬剤師

 

(3) 看護師

 
     

六~二十二 (略)

(略)

(略)

勤務箇所

職員

調整数

一 人事院、内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、デジタル庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、環境省及び原子力規制委員会

サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)

一の二~五 (略)

(略)

(略)

五の二 入国者収容所

(1) 医師

(2) 薬剤師

 

(3) 看護師

 

五の三 地方出入国在留管理局

医師

六~二十二 (略)

(略)

(略)