人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-二四-一七)
2022年2月28日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-二四(通勤手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和四年二月二十八日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-二四-一七

   人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条・第七条 (略)

第六条・第七条 (略)

第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与法第十二条第八項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

   ロに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与法第十二条第八項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

  (新設)

   使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事院の定める額

  (新設)

 二・三 (略)

 二・三 (略)

2 (略)

2 (略)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第十三条 (略)

第十三条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等の額の二分の一に相当する額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号イ中「価額」とあるのは「価額の二分の一に相当する額」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の二分の一に相当する」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

3 第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等の額の二分の一に相当する額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」、「価額」とあるのは「価額の二分の一に相当する額」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の二分の一に相当する」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

 (返納の事由及び額等)

 (返納の事由及び額等)

第十九条の二 (略)

第十九条の二 (略)

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額及び給与法第十二条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額及び給与法第十二条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事院の定める月(以下

この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。

   ロに掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事院の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。

  (新設)

   使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事院の定める額

  (新設)

 二 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

  イ に掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

  ロ 第十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ハに掲げる場合を除く。) 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

  ロ 第十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

   前号ロに掲げる場合 人事院の定める額

  (新設)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等」という。)が二万円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等」という。)が二万円以下であつた場合 第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の二分の一に相当する額(次号において「払戻金二分の一相当額」という。

   ロに掲げる場合以外の場合 第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の二分の一に相当する額(次号において「払戻金二分の一相当額」という。

  (新設)

   使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事院の定める額

  (新設)

 二 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 二万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第一項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金二分の一相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

  イ に掲げる場合以外の場合 二万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第一項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金二分の一相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

  ロ 第十八条の二第四項第三号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ハに掲げる場合を除く。) 二万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金二分の一相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

  ロ 第十八条の二第四項第三号に掲げる通勤手当を支給されている場合 二万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金二分の一相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

   前号ロに掲げる場合 人事院の定める額

  (新設)

4 橋等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

4 橋等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る橋等、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

  次号に掲げる場合以外の場合 第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る橋等、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額

 (新設)

  使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事院の定める額

 (新設)

5 (略)

5 (略)

 (支給単位期間)

 (支給単位期間)

第十九条の三 給与法第十二条第八項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

第十九条の三 給与法第十二条第八項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等 当該普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

   ロに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

  (新設)

   使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事院の定める期間

  (新設)

 二 (略)

 二 (略)

2 (略)

2 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際に六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、規則九-二四第十九条第二項、第十九条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十九条の四第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。