人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則(人事院一九-〇-一四)
2022年2月17日

 人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)に基づき、人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和四年二月十七日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則一九-〇-一四

人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則

人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

目次

目次

 第一章~第四章 (略)

 第一章~第四章 (略)

 第五章 各省各庁の長等が講ずべき措置等(第三十二条-第三十四条)

 (新設)

 第六章 雑則(第三十五条

 第五章 雑則(第三十二条

 附則

 附則

 (育児休業をすることができない職員)

 (育児休業をすることができない職員)

第三条 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

第三条 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のいずれかに該当する常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)以外の非常勤職員

 三 次のいずれかに該当する常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)以外の非常勤職員

  イ 次のいずれにも該当する非常勤職員

  イ 次のいずれにも該当する非常勤職員

   (削る)

   (1) 任命権者を同じくする官職(以下「特定官職」という。)に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員

 (1) その養育する子(育児休業法第三条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(第三条の四の規定に該当する場合にあっては、二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする官職(以下「特定官職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

 (2) その養育する子(育児休業法第三条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(第三条の四の規定に該当する場合にあっては、二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定官職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

   (2) (略)

   (3) (略)

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

 (育児時間を請求することができない職員)

 (育児時間を請求することができない職員)

第二十八条 育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

第二十八条 育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事院が定める非常勤職員以外の非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)

 二 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)

  (削る)

   特定官職に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員

  (削る)

   勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事院が定める非常勤職員

   第五章 各省各庁の長等が講ずべき措置等

   (新設)

 (妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

 

第三十二条 各省各庁の長及び行政執行法人の長(以下この章において「各省各庁の長等」という。)は、職員が当該各省各庁の長等に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして人事院が定める事実を申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。

(新設)

 各省各庁の長等は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

 

 (勤務環境の整備に関する措置)

 

第三十三条 各省各庁の長等は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(新設)

  職員に対する育児休業に係る研修の実施

 

  育児休業に関する相談体制の整備

 

  その他人事院が定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

 

 人事院は、各省各庁の長等が前項の規定により実施する同項第一号の研修の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる育児休業に係る研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

 

 (育児休業の取得の状況の報告及び公表)

 

第三十四条 各省各庁の長等は、毎年度(毎年四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)、前年度における職員の育児休業の取得の状況として人事院が定めるものを人事院に報告しなければならない。

(新設)

 人事院は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

 

   第六章 (略)

   第五章 (略)

第三十五条 (略)

第三十二条 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

 (人事院規則一-三四の一部改正)

2 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間)の一部を次のように改正する。

  次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表 人事管理文書の保存期間(第三条関係)

別表 人事管理文書の保存期間(第三条関係)

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 育児休業

 十二 育児休業

人事管理文書の区分

 

基準日

保存期間

(略)

(略)

(略)

(略)

規則一九-〇(職員の育児休業等)

(略)

(略)

(略)

第十三条(第二十五条において準用する場合を含む。)の同意の文書等

任期を定めた任用の終了した日

三年

第三十二条第一項の申出の文書等

取得の日

三年

第三十四条第一項の報告の文書等

   

人事管理文書の区分

 

基準日

保存期間

(略)

(略)

(略)

(略)

規則一九-〇(職員の育児休業等)

(略)

(略)

(略)

第十三条(第二十五条において準用する場合を含む。)の同意の文書等

任期を定めた任用の終了した日

三年

 十三~二十 (略)

 十三~二十 (略)

 備考

 備考

 一~三 (略)

 一~三 (略)