人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一五-一八)
2021年12月1日

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和三年十二月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一五-一五-一八

人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (年次休暇以外の休暇)

 (年次休暇以外の休暇)

第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

  非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)において五日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

 (新設)

  六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 (新設)

 十一 女子の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

 (新設)

 十二 非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 人事院が定める期間内における二日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

 (新設)

 十三 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

 (新設)

2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第二号から第五号まで及び第九号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第四号から第七号まで及び第十一号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

 (削る)

  六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 (削る)

  女子の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

  生後一年に達しないを育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

  生後一年に達しない子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。第五号イ及びハを除き、以下同じ。)を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

  小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

  小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

  次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第五号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

  次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第七号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  (略)

 十二 (略)

3 前二項の休暇(第一項第十号及び第十一号の休暇を除く。)については、人事院の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

3 前二項の休暇(前項第一号及び第二号の休暇を除く。)については、人事院の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

附則

(施行期日)

第一条 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(人事院規則九-四〇の一部改正)

第二条 人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (勤勉手当に係る勤務期間)

 (勤勉手当に係る勤務期間)

第十一条 (略)

第十一条 (略)

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 勤務時間法第二十一条の規定による介護休暇の承認又は規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第三項の規定による同条第二項第四号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 十 勤務時間法第二十一条の規定による介護休暇の承認又は規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第三項の規定による同条第二項第六号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 十一 勤務時間法第二十一条の規定による介護時間の承認又は規則一五-一五第四条第三項の規定による同条第二項第五号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 十一 勤務時間法第二十一条の規定による介護時間の承認又は規則一五-一五第四条第三項の規定による同条第二項第七号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 十二・十三 (略)

 十二・十三 (略)

(人事院規則一九-〇の一部改正)

第三条 人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改正後

改正前

(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)

(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)

第三条の三 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

第三条の三 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「国等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該国等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十号又は第十一号(当該非常勤職員が再任用短時間勤務職員(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号)の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

 二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「国等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該国等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第二項第一号又は第二号(当該非常勤職員が再任用短時間勤務職員(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号)の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

 三 (略)

 三 (略)

 (育児時間の承認)

 (育児時間の承認)

第二十九条 (略)

第二十九条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 非常勤職員に対する育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則一五-一五第四条第二項第一号又は第五号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

3 非常勤職員に対する育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則一五-一五第四条第二項第三号又は第七号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。