人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一四-三八)
2021年12月1日

人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和三年十二月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一五-一四-三八

人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (特別休暇)

 (特別休暇)

第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 (新設)

 六~十八 (略)

 六~十八 (略)

2 前項第五号の二及び第九号から第十二号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 前項第九号から第十二号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3・4 (略)

3・4 (略)

附則

 この規則は、令和四年一月一日から施行する。