人事院規則一〇-一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を改正する人事院規則(人事院一〇-一五-二)
2021年12月1日

人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一〇-一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和三年十二月一日

人事院総裁 川本 裕子  

人事院規則 一〇-一五-二

人事院規則一〇-一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一〇-一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (定義)

 (定義)

第二条 この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。

第二条 この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。

 一 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 一 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

   不妊治療を受けること。

  (新設)

 二 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 二 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

  イ~ヘ (略)

  イ~ヘ (略)

   規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第五号の二又は規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第九号の規定による不妊治療に係る通院等のための休暇

  (新設)

   規則一五-一四第二十二条第一項第六号又は規則一五-一五第四条第一項第十号の規定による六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合の休暇

   規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第二項第一号の規定による六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合の休暇

   規則一五-一四第二十二条第一項第七号又は規則一五-一五第四条第一項第十一号の規定による出産した場合の休暇

   規則一五-一四第二十二条第一項第七号又は規則一五-一五第四条第二項第二号の規定による出産した場合の休暇

   規則一五-一四第二十二条第一項第八号又は規則一五-一五第四条第二項第一号の規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇

   規則一五-一四第二十二条第一項第八号又は規則一五-一五第四条第二項第三号の規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇

   規則一五-一四第二十二条第一項第九号又は規則一五-一五第四条第一項第十二号の規定による妻の出産に伴う休暇

   規則一五-一四第二十二条第一項第九号の規定による妻の出産に伴う休暇

   規則一五-一五第四条第二項第七号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための休暇

   規則一五-一五第四条第二項第九号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための休暇

   イからまでに掲げるもののほか、人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置

   イからまでに掲げるもののほか、人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置

 三 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 三 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

  イ~ト (略)

  イ~ト (略)

  チ 規則一五-一四第二十二条第一項第十号又は規則一五-一五第四条第一項第十三号の規定による子の養育のための休暇

  チ 規則一五-一四第二十二条第一項第十号の規定による子の養育のための休暇

  リ 規則一五-一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五-一五第四条第二項第二号の規定による子の看護のための休暇

  リ 規則一五-一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五-一五第四条第二項第四号の規定による子の看護のための休暇

  ヌ (略)

  ヌ (略)

 四 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 四 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 勤務時間法第二十条第一項に規定する介護休暇又は規則一五-一五第四条第二項第四号の規定による要介護者の介護をするための休暇

  ロ 勤務時間法第二十条第一項に規定する介護休暇又は規則一五-一五第四条第二項第六号の規定による要介護者の介護をするための休暇

  ハ 勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介護時間又は規則一五-一五第四条第二項第五号の規定による要介護者の介護をするための休暇

  ハ 勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介護時間又は規則一五-一五第四条第二項第七号の規定による要介護者の介護をするための休暇

  ニ~ヘ (略)

  ニ~ヘ (略)

  ト 規則一五-一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五-一五第四条第二項第三号の規定による要介護者の世話を行うための休暇

  ト 規則一五-一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五-一五第四条第二項第五号の規定による要介護者の世話を行うための休暇

  チ (略)

  チ (略)

附則

この規則は、令和四年一月一日から施行する。