人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則(人事院九-五五-一四一)
2021年10月1日
人事院規則 九-五五-一四一
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和三年十月一日
人事院規則九-五五-一四一
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削る。
改正後 |
改正前 |
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別表(第一条、第二条関係) |
別表(第一条、第二条関係) |
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一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署 |
一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署 |
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備考1・2 (略) |
備考1・2 (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。