人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則(人事院九-五五-一四一)
2021年10月1日

人事院規則 九-五五-一四一

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和三年十月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九-五五-一四一

人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削る。

改正後

改正前

別表(第一条、第二条関係)

別表(第一条、第二条関係)

 一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署

 一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署

都道府県

所在地   

官署 

級別区分

(略)

(略)

(略)

(略)

鹿児島県

(略)

(略)

(略)

 

(削る)

(削る)

四級地

 

(略)

(略)

 
 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

都道府県

所在地   

官署 

級別区分

(略)

(略)

(略)

(略)

鹿児島県

(略)

(略)

(略)

 

奄美市笠利町大字和野字長浜金久三七四の四

大阪航空局奄美空港出張所

四級地

 

(略)

(略)

 
 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 備考1・2 (略)

 備考1・2 (略)

 二 (略)

 二 (略)

附則

この規則は、公布の日から施行する。