人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-三〇-一〇四)
2021年10月1日
人事院規則 九-三〇-一〇四
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和三年十月一日
人事院規則九-三〇-一〇四
人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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(水上等作業手当) |
(水上等作業手当) |
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第六条 水上等作業手当は、海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。 |
第六条 水上等作業手当は、海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。 |
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一~三 (略) |
一~三 (略) |
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四 船舶等において消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項各号のいずれかに該当する職員が行う救急救命業務に準ずる業務で人事院が定めるもの |
四 船舶等において消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項各号のいずれかに該当する職員が救急救命業務を補助して行う業務で人事院が定めるもの |
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2 (略) |
2 (略) |
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(航空管制手当) |
(航空管制手当) |
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第二十三条 航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。 |
第二十三条 航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。 |
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一~四 (略) |
一~四 (略) |
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五 新千歳空港事務所、稚内空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における無線電話機による対空援助業務 |
五 新千歳空港事務所、稚内空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における無線電話機による対空援助業務 |
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六~九 (略) |
六~九 (略) |
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2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。 |
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。 |
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3 (略) |
3 (略) |
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附則
この規則は、公布の日から施行する。