人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一七-一六六)
2021年10月1日

人事院規則 九-一七-一六六

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和三年十月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九-一七-一六六

人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表第一(第一条関係)

別表第一(第一条関係)

 一~三十五 (略)

 一~三十五 (略)

 三十六 国土交通省

 三十六 国土交通省

組織

官職

区分

(略)

(略)

(略)

地方航空局

(略)

(略)

部長

二種

部次長

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 

組織

官職

区分

(略)

(略)

(略)

地方航空局

(略)

(略)

部長

二種

部次長

二種(人事院が別に定める場合にあつては三種)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 三十七~四十三 (略)

 三十七~四十三 (略)

附則

この規則は、公布の日から施行する。