人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-六-八九)
2021年10月1日

人事院規則 九-六-八九

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和三年十月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九-六-八九

人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則

人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

別表第一 適用区分表(第一条関係)

別表第一 適用区分表(第一条関係)

勤務箇所

職員   

調整数

一~五の二 (略)

(略)

(略)

五の三 地方出入国在留管理局

医師

六~二十二 (略)

(略)

(略)

勤務箇所

職員   

調整数

一~五の二 (略)

(略)

(略)

五の三 東京出入国在留管理局

医師

六~二十二 (略)

(略)

(略)

附則

この規則は、公布の日から施行する。