労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働一八)
2024年11月29日
内閣府令 | 厚生労働省令 第十八号
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第六項(同法第五十八条の四第九項(同法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第五項並びに労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省 労働省 令第一号)第四十五条第十八項、第四十七条第五項、第四十七条の二第五項、第四十九条第三項、第五十条の二第五項、第六十三条第三項、第六十九条第三項及び第八十三条第五項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第五号、第五十八条の三第一項第二号、第五十八条の五第一項第七号及び第九十一条第二項並びに同法第九十四条第三項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の三十七第一項第六号及び第二項第三号、第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
労働金庫法施行規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(金庫等が保有する議決権に含めない議決権) |
(金庫等が保有する議決権に含めない議決権) |
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第十四条 法第三十二条第六項(法第五十八条の四第九項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)、令第五条第五項並びに第四十五条第十八項、第四十七条第五項、第四十七条の二第五項、第四十九条第三項、第五十条の二第五項、第六十三条第三項、第六十九条第三項及び第八十三条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第百二条並びに第百十五条を除き、以下同じ。)とする。 |
第十四条 [同上] |
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一 [略] |
一 [同上] |
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二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) |
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) |
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三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第四十五条第七項第一号及び第五十条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) |
三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第四十五条第七項第一号及び第五十条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。) |
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四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) |
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) |
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五 [略] |
五 [同上] |
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[2~4 略] |
[2~4 同上] |
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(労働金庫連合会の付随業務) |
(労働金庫連合会の付随業務) |
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第四十三条 法第五十八条の二第一項第五号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
第四十三条 [同上] |
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[一~四 略] |
[一~四 同上] |
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五 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。第百五十二条の二の二十一第三項及び第百五十二条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け |
五 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け |
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六 [略] |
六 [同上] |
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[2~12 略] |
[2~12 同上] |
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(金庫の子会社の範囲等) |
(金庫の子会社の範囲等) |
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第四十五条 [略] |
第四十五条 [同上] |
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[2・3 略] |
[2・3 同上] |
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4 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。 |
4 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。 |
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[5~13 略] |
[5~13 同上] |
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14 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 |
14 [同上] |
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一 [略] |
一 [同上] |
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二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。) |
二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。) |
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[15~18 略] |
[15~18 同上] |
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(届出事項) |
(届出事項) |
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第八十三条 [略] |
第八十三条 [同上] |
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2 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた法第八十九条の四に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。 |
2 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 |
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一 [略] |
一 [同上] |
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二 第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合 |
[号を加える。] |
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三 [略] |
二 [同上] |
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[号を削る。] |
三 削除 |
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[四~六 略] |
[四~六 同上] |
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3 [略] |
3 [同上] |
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4 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。 |
4 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。 |
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[一・二 略] |
[一・二 同上] |
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三 第二項第三号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し |
三 第二項第二号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し |
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5 [略] |
5 [同上] |
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6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 |
6 [同上] |
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[一・二 略] |
[一・二 同上] |
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三 第二項第二号に該当するときの届出 |
[号を加える。] |
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四 [略] |
三 [同上] |
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[7~10 略] |
[7~10 同上] |
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(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項) |
(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項) |
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第百二十条 銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 |
第百二十条 [同上] |
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[号を削る。] |
一 個人であるときは、次に掲げる事項 |
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イ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類 |
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ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類 |
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(1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等 |
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(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。) |
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[号を削る。] |
二 法人であるときは、次に掲げる事項 |
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イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類 |
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ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類 |
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(1) 当該法人の子法人等 |
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(2) 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。) |
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(3) 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。) |
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一・二 [略] |
三・四 [同上] |
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[項を削る。] |
2 前項の規定にかかわらず、法第八十九条の四に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。 |
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[項を削る。] |
3 第四十三条第十二項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。この場合において、第四十三条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。 |
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(許可申請書のその他の添付書類) |
(許可申請書のその他の添付書類) |
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第百二十二条 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 |
第百二十二条 [同上] |
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一 個人であるときは、次に掲げる書類 |
一 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 |
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イ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 |
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ロ 申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 |
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ハ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面 |
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ニ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面 |
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(1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等 |
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(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。) |
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[号を削る。] |
一の二 個人である申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 |
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二 法人であるときは、次に掲げる書類 |
二 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百二十五条及び第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 |
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イ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百二十五条並びに第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 |
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ロ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 |
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ハ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面 |
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ニ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面 |
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(1) 当該法人の子法人等 |
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(2) 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。) |
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(3) 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。) |
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[号を削る。] |
二の二 法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 |
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[三~十四 略] |
[三~十四 同上] |
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2 第四十三条第十二項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。 |
[項を加える。] |
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(委託契約書の案の記載事項) |
(委託契約書の案の記載事項) |
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第百二十三条 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 |
第百二十三条 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 |
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[一~十 略] |
[一~十 同上] |
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2 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、前項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。 |
2 前項の規定は、前条第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。 |
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(財産的基礎) |
(財産的基礎) |
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第百二十四条 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。 |
第百二十四条 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。 |
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[一・二 略] |
[一・二 同上] |
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2 次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。 |
2 [同上] |
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一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者 |
一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者 |
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二 [略] |
二 [同上] |
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別表第二(第百二十七条関係) |
別表第二(第百二十七条関係) |
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別紙様式第 11 号(第122条第1項第6号及び第147条第1項関係) [略] |
別紙様式第 11 号(第122条第6号及び第147条第1項関係) [同左] |
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備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうちこの命令の規定による改正前の労働金庫法施行規則第百二十条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれこの命令の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下この条において「新労働金庫法施行規則」という。)第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新労働金庫法施行規則第八十三条第二項第二号及び第六項第三号を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。