内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(内閣府・厚生労働六)
2023年8月9日
内閣府令 | 厚生労働省令 第六号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令を次のように定める。
令和五年八月九日
内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令
(特定重要設備)
第一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項及び第五十八条の二第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うものについては、次に掲げる業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。
一 会員の預金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け
三 会員のためにする手形の割引
四 為替取引
(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条 法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、労働金庫法第五十八条第一項及び第五十八条の二第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うものについては、その事業を行う者(同項の規定によりこれらの号に掲げる業務を併せ行うことができる者に限る。)であることとする。
(特定社会基盤事業者の指定の通知)
第三条 法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(前条に規定する特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。
(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
第四条 法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第五十一条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
第五条 法第五十条第三項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第二による名称等変更届出書によって行わなければならない。
(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
第六条 法第五十一条において準用する法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第三による指定解除通知書によって行うものとする。
(立入検査の証明書)
第七条 法第五十八条第二項の規定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。
附則
この命令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。