女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府六六)
2022年12月21日

内閣府令 第六十六号

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十九条第三項及び第二十一条の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

  令和四年十二月二十一日

内閣総理大臣 岸田 文雄

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成二十七年内閣府令第六十一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握)

(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握)

第二条 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第八号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第九号から第二十二号までに掲げる事項を把握するものとする。ただし、第二号に掲げる事項の把握は、職員(任期の定めのない職員に限る。第二号並びに第六条第一項ただし書及び第二号イ並びに第三項第二号において同じ。)の平均した継続勤務年数の男女の差異の把握をもってこれに代えることができる。

第二条 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第八号までに掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第九号から第二十三号までに掲げる事項を把握するものとする。ただし、第二号に掲げる事項の把握は、職員(任期の定めのない職員に限る。第二号並びに第六条第一項ただし書及び第二号イ並びに第三項第二号において同じ。)の平均した継続勤務年数の男女の差異の把握をもってこれに代えることができる。

 [一~二十三 略]

 [一~二十三 同上]

2 特定事業主は、前項に掲げる事項を把握するに当たっては、同項ただし書、第一号、第二号、第六号、第九号から第十四号まで、 第十六号、第十七号、第十九号、第二十号及び第二十二号に掲げる事項は、職員のまとまり(職種、資格、任用形態、勤務形態その他の要素に基づき、特定の職員のまとまりごとに人事の事務を行うことを予定している場合、それぞれの職員のまとまりをいう。以下同じ。)ごとの状況を、同項第二十三号に掲げる事項は、その任用する全ての職員に係る状況及び職員のまとまりごとの状況を、それぞれ把握しなければならない。

2 特定事業主は、前項に掲げる事項を把握するに当たっては、前項ただし書、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項は、職員のまとまり(職種、資格、任用形態、勤務形態その他の要素に基づき、特定の職員のまとまりごとに人事の事務を行うことを予定している場合、それぞれの職員のまとまりをいう。以下同じ。)ごとに把握しなければならない。前項第九号から第十四号まで、第十六号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号及び第二十三号に掲げる事項を把握する場合も、同様とする。

 (法第二十一条の情報の公表)

 (法第二十一条の情報の公表)

第六条 法第二十一条の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第一号イからヘまで及び第二号に定める事項のうち、特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、原則として第一号トに定める事項を公表することにより行うものとする。ただし、第二号イに掲げる事項の公表は、職員の平均した継続勤務年数の男女の差異の公表をもってこれに代えることができる。

第六条 法第二十一条の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに当該各号に定める事項のうち、特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものをそれぞれ一以上公表することにより行うものとする。ただし、第二号イに掲げる事項の公表は、職員の平均した継続勤務年数の男女の差異の公表をもってこれに代えることができる。

 一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 次のいずれかの事項

 一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 次のいずれかの事項

  [イ~ヘ 略]

  [イ~ヘ 同上]

  ト 職員の給与の男女の差異

  [加える。]

 二 [略]

 二 [同上]

2 特定事業主は、前項に掲げる事項を公表するに当たっては、同項第一号イからハまで並びに第二号ロ、ホ及びトに掲げる事項は、職員のまとまりごとの実績を、同項第一号トに掲げる事項は、その任用する全ての職員に係る実績及び職員のまとまりごとの実績を、それぞれ公表するものとする。この場合において、同一の職員のまとまりに属する職員の数が職員の総数の十分の一に満たない職員のまとまりがある場合は、勤務形態が異なる場合を除き、職務の内容等に照らし、類似の職員のまとまりと合わせて一の職員のまとまりとして公表することができるものとする。

2 特定事業主は、前項に掲げる事項を公表するに当たっては、前項第一号イからハまで並びに第二号ロ、ホ及びトに掲げる事項は、職員のまとまりごとに公表するものとする。この場合において、同一の職員のまとまりに属する職員の数が職員の総数の十分の一に満たない職員のまとまりがある場合は、勤務形態が異なる場合を除き、職務の内容等に照らし、類似の職員のまとまりと合わせて一の職員のまとまりとして公表することができるものとする。

[3~5 略]

[3~5 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附則

 (施行期日)

第一条 この府令は、令和五年四月一日から施行する。

 (特定事業主行動計画の策定等に関する経過措置)

第二条 この府令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(以下「新令」という。)第二条の規定は、新令第六条第一項及び第二項の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十九条第一項に規定する特定事業主(令和五年度中に新令第六条第一項及び第二項の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。)による同法第十九条第三項の規定に基づく特定事業主行動計画(同条第一項に規定する特定事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)の策定又は変更について適用し、その他の同条第一項に規定する特定事業主による特定事業主行動計画の策定又は変更については、なお従前の例による。