地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(五)
2025年1月8日
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年一月八日
法律 第五号
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「教育委員会」の下に「 。次項において同じ。」を加え、「条例の」を「条例で」に改め、「(非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、三歳)」を削り、「一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)」を「全部又は一部」に改め、同条中第三項を第六項とし、同条第二項中「条例の」を「条例で」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、条例で定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを任命権者に申し出るものとする。
一 一日につき二時間を超えない範囲内
二 一年につき国家公務員育児休業法第二十六条第二項第二号の規定により人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間を超えない範囲内
3 前項の規定による申出をした職員は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
4 第二項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による部分休業の請求をすることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 公布の日
二 次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 職員は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十九条第一項から第四項までの規定の例により、同条第二項各号のいずれの範囲内で部分休業(同条第一項に規定する部分休業をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新法第十九条第三項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における部分休業の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第二項の規定による申出及び同条第三項の規定による変更並びに同条第一項の規定による請求とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第四条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項第三号中「一部」を「全部又は一部」に改める。