最低賃金の改正決定に関する公示 (岩手労働局最低賃金公示一、山形同一)
2026年9月30日

岩手労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和8年9月 30 日

岩手労働局長 川又 修司

 第4号中「1時間1,031円」を「1時間1,090円」に改める。

   附則

 この決定は、令和8年12月1日から効力を生ずる。

山形労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山形県最低賃金(昭和55年山形労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和8年9月 30 日

山形労働局長 島田 博和

 第4号中「1時間1,032円」を「1時間1,092円」に改める。