最低賃金の改正決定に関する公示(広島労働局最低賃金公示一)
2026年9月11日
広島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月 11 日
第4号中「1時間1,085円」を「1時間1,141円」に改める。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月 11 日
第4号中「1時間1,085円」を「1時間1,141円」に改める。