最低賃金の改正決定に関する公示 (山口労働局最低賃金公示一)
2026年9月8日

山口労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和8年9月8日

 山口労働局長 鈴木 輝美

 第4号中「1時間1,043円」を「1時間1,101円」に改める。