最低賃金の改正決定に関する公示(群馬労働局最低賃金公示一、石川同一、滋賀同一、和歌山同一、鳥取同一)
2026年9月3日
群馬労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、群馬県最低賃金(昭和55年群馬労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月3日
第4号中「1時間1,063円」を「1時間1,120円」に改める。
石川労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、石川県最低賃金(昭和55年石川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月3日
第4号中「1時間1,054円」を「1時間1,113円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、滋賀県最低賃金(昭和55年滋賀労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月3日
第4号中「1時間1,080円」を「1時間1,136円」に改める。
和歌山労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、和歌山県最低賃金(昭和55年和歌山労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月3日
第4号中「1時間1,045円」を「1時間1,101円」に改める。
鳥取労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鳥取県最低賃金(昭和55年鳥取労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月3日
第4号中「1時間1,030円」を「1時間1,090円」に改める。


