最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示一、宮城同一、栃木同一、埼玉同一、千葉同一、東京同一、新潟同一、富山同一、岐阜同一、愛知同一、三重同一、大阪同一、兵庫同一、香川同一)
2026年9月1日
北海道労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、北海道最低賃金(昭和55年北海道労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,075円」を「1時間1,131円」に改める。
宮城労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮城県最低賃金(昭和55年宮城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,038円」を「1時間1,098円」に改める。
栃木労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、栃木県最低賃金(昭和55年栃木労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,068円」を「1時間1,125円」に改める。
埼玉労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、埼玉県最低賃金(昭和55年埼玉労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,141円」を「1時間1,196円」に改める。
千葉労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、千葉県最低賃金(昭和55年千葉労働基準局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,140円」を「1時間1,195円」に改める。
東京労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、東京都最低賃金(昭和55年東京労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,226円」を「1時間1,280円」に改める。
新潟労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、新潟県最低賃金(昭和55年新潟労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,050円」を「1時間1,108円」に改める。
富山労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、富山県最低賃金(昭和56年富山労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,062円」を「1時間1,119円」に改める。
岐阜労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岐阜県最低賃金(昭和55年岐阜労働基準局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,065円」を「1時間1,121円」に改める。
愛知労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛知県最低賃金(昭和55年愛知労働基準局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,140円」を「1時間1,195円」に改める。
三重労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、三重県最低賃金(昭和55年三重労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,087円」を「1時間1,143円」に改める。
大阪労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,177円」を「1時間1,231円」に改める。
兵庫労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,116円」を「1時間1,172円」に改める。
香川労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、香川県最低賃金(昭和55年香川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和8年9月1日
第4号中「1時間1,036円」を「1時間1,092円」に改める。


