最低工賃の改正決定に関する公示 (熊本労働局最低工賃公示二)
2026年7月29日

熊本労働局最低工賃公示第2号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、熊本県電気機械器具製造業最低工賃(令和5年熊本労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和8年7月 29 日

熊本労働局長 金谷 雅也

   熊本県電気機械器具製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 熊本県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額

ワイヤー

ハーネス

カプラー差し(電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。)

50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの

1本につき 60銭

4 効力発生の日 令和8年8月28日