最低工賃の改正決定に関する公示 (神奈川労働局最低工賃公示一)
2026年7月21日

神奈川労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、神奈川県電気機械器具製造業最低工賃(平成30年神奈川労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和8年7月 21 日

神奈川労働局長 宿里 明弘

神奈川県電気機械器具製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 神奈川県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額

シールド線

チューブ挿入(端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用チューブを通し加熱して密着させることをいう。)

15センチメートル以上の長さのシールド線について行うもの

1本につき    1円48銭

リード線

端末加工(表面の絶縁被覆部分が剥ぎ取り済みとなっているリード線の一端について、内部の導線部分をよじり、はんだ付けすることをいう。)

10センチメートル以上の長さのリード線について行うもの

1か所につき 65銭

コネクター

差し(コネクターの指定の位置にリード線又はシールド線の端末に取り付けられた端子を差し込むことをいう。)

リード線について行うもの

1か所につき 75銭

1芯のシールド線について行うもの

1か所につき 81銭

2芯のシールド線について行うもの

1か所につき 85銭

束線(コネクターに差し込み済みのリード線又はシールド線を整え、定められた位置で束線用バンド又はテープを用いて結束することをいう。)

 

1か所につき 2円23銭

電気部品(印刷回路基板に用いるものに限る)

足の曲げ

2本のリード線について行うもの

1個につき 1円59銭

チューブ挿入(電気部品の足にビニールチューブを挿入することをいう。)

2個のチューブを挿入するもの

1個につき 1円62銭

印刷回路基板

部品差し

1本の端末について行うもの

1個につき 81銭

2本のリード線について行うもの

1個につき 1円27銭

3本のリード線について行うもの

1個につき 1円56銭

4 効力発生の日 令和8年8月20日