最低工賃の改正決定に関する公示 (兵庫労働局最低工賃公示二)
2026年7月1日

兵庫労働局最低工賃公示第2号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県釣針製造業最低工賃(平成15年兵庫労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和8年7月1日

兵庫労働局長 金成 真一

   兵庫県釣針製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 兵庫県の区域内で釣針製造業に係る糸結び、仕掛け又は包装の業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、1個につき、右欄に掲げる金額

業務

規格

金額 

糸結び

右の規格の釣針と糸を結ぶ作業

丸セイゴ針 10~13号、ハリス2号 長さ55センチメートル付

1円50銭

チヌ針 3~5号、ハリス2号 長さ1.5メートル付

2円10銭

仕掛け

右の規格の釣針の仕掛けを作る作業及び包装作業

キス仕掛 6~13号、3本針、2セット入

24円

サビキ仕掛 7本針

25円

胴突仕掛、2本針、2セット入

18円

包装

右の規格の釣針の包装作業及び針の選別作業

バラ針15本入、台紙付

3円10銭

4 効力発生の日 令和8年7月31日