最低工賃の改正決定に関する公示 (兵庫労働局最低工賃公示二)
2026年7月1日
兵庫労働局最低工賃公示第2号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県釣針製造業最低工賃(平成15年兵庫労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年7月1日
兵庫県釣針製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 兵庫県の区域内で釣針製造業に係る糸結び、仕掛け又は包装の業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、1個につき、右欄に掲げる金額
業務 |
規格 |
金額 |
|---|---|---|
糸結び 右の規格の釣針と糸を結ぶ作業 |
丸セイゴ針 10~13号、ハリス2号 長さ55センチメートル付 |
1円50銭 |
チヌ針 3~5号、ハリス2号 長さ1.5メートル付 |
2円10銭 |
|
仕掛け 右の規格の釣針の仕掛けを作る作業及び包装作業 |
キス仕掛 6~13号、3本針、2セット入 |
24円 |
サビキ仕掛 7本針 |
25円 |
|
胴突仕掛、2本針、2セット入 |
18円 |
|
包装 右の規格の釣針の包装作業及び針の選別作業 |
バラ針15本入、台紙付 |
3円10銭 |
4 効力発生の日 令和8年7月31日


