船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(九州運輸局最低賃金公示四)
2026年6月25日

九州運輸局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州漁業(底びき網)最低賃金(令和7年九州運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和8年6月 25 日

九州運輸局長 日向 弘基

1.九州漁業(底びき網)最低賃金第5項中、「200,200円」を「208,200円」に改める。

   附則

 この公示は、令和8年7月25日から効力を生ずる。