最低工賃の改正決定に関する公示(広島労働局最低工賃公示一)
2026年6月19日
広島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、広島県電気機械器具製造業最低工賃(平成15年広島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年6月 19 日
広島県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 広島県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
|---|---|---|---|
ワイヤーハーネス |
結束のテープ巻き |
テープの長さが30ミリメートルで、2回半巻きのもの |
1か所につき 85銭 |
コネクターの挿入(コネクターの指定の位置にリード線の端末に取り付けられた端子を差し込むものをいう。) |
自動車用で、長さが1,500ミリメートル以下の電線について行うもの |
1か所につき 53銭 |
|
自動車用で、長さが1,500ミリメートルを超える電線について行うもの |
1か所につき 61銭 |
||
自動車用以外の電線について行うもの |
1か所につき 38銭 |
||
基板 |
部品の挿入 |
2本のリード線について行うもの |
1個につき 68銭 |
はんだ付け(手はんだによるものに限る。) |
集積回路及びコネクターについて行うもの |
1か所につき 39銭 |
|
集積回路及びコネクター以外の部品について行うもの |
1か所につき 73銭 |
||
基板以外 |
部品とリード線のはんだ付け(手はんだによるものに限る。) |
1か所につき 1円30銭 |
4 効力発生の日 令和8年7月19日


