最低工賃の改正決定に関する公示 (静岡労働局最低工賃公示一)
2026年4月17日
静岡労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃(令和5年静岡労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年4月 17 日
静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 静岡県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
業務 |
内容 |
規格 |
金額 |
|---|---|---|---|
カプラー差し |
電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 |
15センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 45銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 54銭 |
||
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの |
1本につき 62銭 |
||
2メートルを超える電線について行うもの |
1本につき 76銭 |
||
チューブ通し |
電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 |
15センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 32銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 67銭 |
||
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 76銭 |
||
キャップ通し |
電線の端末に取り付けられた端子に絶縁キャップをかぶせることをいう。 |
1個につき 57銭 |
(注) 「カプラー差し」は端子1本について、「チューブ通し」はチューブ1本についての金額をいう。
4 効力発生の日 令和8年5月17日


