最低工賃の改正決定に関する公示 (埼玉労働局最低工賃公示一)
2026年4月16日
埼玉労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県足袋製造業最低工賃(令和5年埼玉労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年4月 16 日
埼玉県足袋製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で足袋製造業に係る縫製の業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程の区分に応じ、婦人用足袋(並級のもので、かつ、4枚こはぜのものに限る。)10足につき、右欄に掲げる金額
工程 |
金額 |
|---|---|
足踏み通し |
84円39銭 |
掛け押し縫い |
63円58銭 |
こはぜ付け |
85円55銭 |
羽縫い |
121円38銭 |
甲縫い |
119円07銭 |
尻止め |
63円58銭 |
つま縫い |
263円57銭 |
まわし縫い |
89円02銭 |
アイロン仕上げ |
310円97銭 |
備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持並びに使用に要する経費及び電力費その他の必要経費を除くものとする。
4 効力発生の日 令和8年5月16日


