最低工賃の改正決定に関する公示 (東京労働局最低工賃公示一)
2026年4月14日

東京労働局最低工賃公示第1号

家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、東京都革靴製造業最低工賃(令和5年東京労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

令和8年4月 14 日

東京労働局長 増田 嗣郎

東京都革靴製造業最低工賃

1適用する家内労働者東京都の区域内で革靴製造業に係る業務に従事する家内労働者

2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の業務欄、品目欄、規格欄及び工程欄の区分に応じ、1足につき金額欄に掲げる金額

業務

品目

規格

工程

(下記の工程を全て行う場合)

金額

革の種類

型及びデザイン

製甲

紳士靴

牛革の銀付き又はガラス張り

裏付き、外羽根、無飾り及びひも付き

甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け

928円

婦人靴

パンプス

裏付き、無飾り及びヒール付き

甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、えぐり折り込み部への補強テープの挿入、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け

783円

ショートブーツ

裏付き、ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き

甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、上縁の折り込み部への補強テープの挿入、ファスナー付け、かかと部の縫いまとめ、裏張り及び縁ミシン掛け

1,465円

サンダル

牛革の地生

裏付き、無飾り、前あき、縁折り、バックバンド及び美錠付き

甲革の縁すき、縁折り込み又はテープ取り、裏付け、縁ミシン掛け、さらい、バンド穴あけ及び美錠付け

704円

底付け(セメンテッド方式によるものに限る。)

紳士靴

牛革の銀付き又はガラス張り

裏付き

中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ及び本底張付け

788円

婦人靴

パンプス

裏付き及びヒール付き

中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け

874円

裏付き、ヒール付き及びストム付き

中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け

1,010円

ショートブーツ

裏付き及びヒール付き

中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け

1,266円

サンダル

牛革の地生

裏付き及びヒール付き

中底仮止め、つり込み、起毛、本底張付け及びヒール付け

704円

裁断

紳士靴

牛革の銀付き又はガラス張り

外羽根、無飾り及びひも付き

甲革の爪先革、舌革、腰革(外側)及び腰革(内側)の裁断

160円

婦人靴

パンプス

無飾り及びヒール付き

甲革の本体、内腰及びヒール巻きの裁断

137円

ショートブーツ

ファスナー付き、はぎ付き(2か所に行うものに限る。)及びヒール付き

甲革の本体及びヒール巻きの裁断

183円

サンダル

牛革の地生

無飾り、前あき、縁折り、バックバンド及び美錠付き

甲革の本体、ベルト及びヒール巻きの裁断

149円

4 効力発生の日令和8年5月14日