最低工賃の改正決定に関する公示 (岩手労働局最低工賃公示一)
2026年3月31日

岩手労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岩手県既製洋服製造業最低工賃(令和4年岩手労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和8年3月 31 日

岩手労働局長 白石 好春

   岩手県既製洋服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 岩手県の区域内で女子・男子既製洋服製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額

(1) 女子既製洋服製造業に係るまとめの業務 次の表の工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

工程

規格

金額

単位

ワンピース又はブラウス

ジャケット又はコート

スカート又はスラックス

見返し端まつり(千鳥)

針目が3㎝間隔に6針以上

1か所につき

12円

星入れ

針目が3㎝間隔に3針以上

10㎝につき

17円

17円

裾まつり

針目が3㎝間隔に4針以上

10㎝につき

11円

11円

10円

スナップ付け

スナップの大きさ共通

1組につき

24円

24円

24円

かぎホック付け

ウエスト用

1組につき

22円

ウエスト用以外

1組につき

24円

24円

24円

玉縁ボタンホール

見返しまつり3.5㎝以内

1個につき

16円

16円

かんぬき止め

スリット、箱ポケット

1か所につき

7円

根巻きなし

1個につき

9円

12円

8円

ボタン付け

根巻きあり

1個につき

11円

13円

10円

力ボタン付き、根巻きあり

1個につき

13円

14円

13円

鎖糸ループ付け

糸ループの長さ共通

1か所につき

7円

7円

7円

ベント止め

×印しつけ止め

1か所につき

8円

8円

8円

セッパ止め

3針以上

1か所につき

4円

4円

4円

プリーツしつけ

×印しつけ止め

1か所につき

8円

8円

8円

肩パット付け

1組につき

33円

33円

糸くず取り

1枚につき

27円

27円

18円

 (2) 男子既製洋服製造業に係るまとめの業務 次の表の工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

工程

規格

金額

単位

背広上衣、ジャケット又はコート

ズボン

上襟付けまつり

針目が3㎝間隔に6針以上

1枚(30㎝)につき

45円

下襟からげまつり

針目が3㎝間隔に6針以上

1枚(10㎝)につき

30円

袖付け裏まつり

針目が3㎝間隔に9針以上

1枚(60㎝×2)につき

187円

袖口裏まつり

針目が3㎝間隔に9針以上

1枚(32㎝×2)につき

80円

前裏裾まつり

針目が3㎝間隔に5針以上

1枚(30㎝×2)につき

69円

見返し奥星入れ

針目が3㎝間隔に4針以上

1枚(70㎝×2)につき

175円

見返し7㎜星入れ

針目が3㎝間隔に4針以上

1枚(45㎝×2)につき

107円

背裏鎖止め

鎖糸ループの長さ1㎝

1枚につき

16円

ベントまつり

針目が3㎝間隔に6針以上

10㎝につき

21円

ベント止め

2本糸で×印しつけ止め

1か所につき

11円

ボタン付け

大ボタン(4つ穴)、根巻きあり

1個につき

17円

中ボタン(4つ穴)、根巻きあり

1個につき

13円

小ボタン(4つ穴)、根巻きなし

1個につき

11円

小ボタン、糸足つき根巻きあり

1個につき

13円

腰裏後端まつり

針目が3㎝間隔に10針以上

1本につき

12円

前立てまつり

1本につき

15円

天ぐ裏まつり

1本につき

15円

シックまつり

針目が3㎝間隔に6針以上

1本につき

28円

小股千鳥

1本につき

17円

内股千鳥

1本につき

21円

尻縫目千鳥

1本につき

16円

糸くず取り

1枚につき

34円

30円

4 効力発生の日 令和8年6月1日