船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示 (近畿運輸局最低賃金公示二、四国運輸局同二、神戸運輸監理部同二)
2026年3月27日
近畿運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月 27 日
1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「271,500円」を「282,500円」に、「255,050円」を「266,050円」に、「212,750円」を「223,750円」に、「203,450円」を「214,450円」に改める。
2.近畿海上旅客運送業最低賃金第4項中「264,800円」を「275,300円」に、「203,400円」を「213,400円」に改める。
3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「220,000円」を「231,000円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月26日から効力を生ずる。
四国運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)、四国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月 27 日
1.四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「270,000円」を「280,700円」に、「253,450円」を「264,150円」に、「211,400円」を「222,100円」に、「202,000円」を「212,700円」に改める。
2.四国海上旅客運送業最低賃金第4項中「263,450円」を「273,450円」に、「197,000円」を「209,000円」に改める。
3.四国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「199,800円」を「207,800円」に改める。
4.四国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「213,300円」を「224,000円」に、「205,800円」を「215,000円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月26日から効力を生ずる。
神戸運輸監理部最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月 27 日
1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「269,650円」を「280,650円」に、「253,200円」を「264,200円」に、「211,100円」を「222,100円」に、「201,800円」を「212,800円」に改める。
2.神戸海上旅客運送業最低賃金第4項中「264,800円」を「275,300円」に、「203,400円」を「213,400円」に改める。
3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「225,600円」を「236,600円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月26日から効力を生ずる。


