最低工賃の改正決定に関する公示 (福島労働局最低工賃公示二)
2026年3月24日

福島労働局最低工賃公示第2号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県外衣・シャツ製造業最低工賃(令和6年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和8年3月 24 日

福島労働局長 岡田 直樹

   福島県外衣・シャツ製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 福島県の区域内で外衣製造業又はシャツ製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応じ、右欄に掲げる金額

品目

工程

金額

男子既製洋服

上衣

袖裏まつり

10センチメートルにつき     28円

袖まつり星入れ

10センチメートルにつき     19円

袖口裏まつり

10センチメートルにつき     19円

見返し星入れ

10センチメートルにつき     18円

前身端星入れ

10センチメートルにつき     13円

襟付けまつり

10センチメートルにつき     22円

下襟からげまつり

10センチメートルにつき     23円

肩裏まつり

10センチメートルにつき     21円

背脇(脇裏)まつり

10センチメートルにつき     22円

背鎖止め(本鎖のもの)

3センチメートルにつき     33円

ベンツまつり

10センチメートルにつき     28円

ベンツ止め(×印に限る)

1か所につき     11円

背裾奥まつり(背抜きのものに限る)

10センチメートルにつき     19円

前裏裾奥まつり及び背抜き以外の背裾奥まつり

10センチメートルにつき     16円

小ボタンのボタン付け

1個につき     18円

糸くず取り

接着芯縫製のもの

1枚につき     39円

毛芯縫製のもの

1枚につき     154円

ズボン

腰裏まつり

10センチメートルにつき     18円

腰裏かんぬき止め

1か所につき     10円

小股千鳥

10センチメートルにつき     52円

天ぐまつり

3センチメートルにつき     8円

前立てまつり

3センチメートルにつき     10円

後中央まつり

3センチメートルにつき     12円

小ボタンのボタン付け

1個につき     18円

糸くず取り

1本につき     50円

上衣

スカート

スラックス

コート

ワンピース

ブラウス

袖裏まつり

10センチメートルにつき     21円

襟付けまつり

10センチメートルにつき     22円

裾奥まつり

10センチメートルにつき     14円

ボタン付け

2つ穴のボタンを付けるもの

1個につき     13円

裏穴のボタンを付けるもの

1個につき     13円

4つ穴のボタンを付けるもの

1個につき     14円

婦人服

玉縁ボタンホール

1個につき     37円

かぎホック付け

1組につき     29円

スナップ付け

1組につき     29円

糸ループ付け(本鎖のもの)

3センチメートルにつき     25円

ベンツ止め(×印に限る)

1か所につき     11円

鎖止め(本鎖のもの)

 

2センチメートルにつき     19円

上衣・裏なしのものについて行うもの

1枚につき     33円

上衣・総裏のものについて行うもの

1枚につき     21円

上衣・半裏のものについて行うもの

1枚につき     29円

糸くず取り

スカート又はスラックスについて行うもの

1本につき     19円

コートについて行うもの

1枚につき     33円

ワンピースについて行うもの

1枚につき     25円

ブラウスについて行うもの

1枚につき     18円

プリーツ止め(×印に限る)

1か所につき     10円

スカート

スラックス

小股千鳥

10センチメートルにつき     21円

シックまつり

10センチメートルにつき     19円

ウエストまつり

10センチメートルにつき     13円

ワンピース

ブラウス

パット付け

1組につき     59円

ワイシャツ

毛羽取り

半袖について行うもの

1枚につき     29円

長袖について行うもの

1枚につき     37円

 備考(1) 「金額」欄中に表示されている単位の長さ以外で委託する場合の工賃額については、1センチメートル当たりに換算した額とする。この場合、長さ1センチメートル未満及び金額円未満については、切り上げるものとする。

   (2) 糸くず取りについては、委託者が当該工程を行わず、家内労働者に当該工程の全てを委託する場合に限る。

4 効力発生の日 令和8年5月1日