最低工賃の改正決定に関する公示 (福島労働局最低工賃公示一)
2026年3月18日
福島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃(令和5年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月 18 日
福島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福島県の区域内で電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
業務 |
内容 |
金額 |
|---|---|---|
コネクター差し |
電線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。 |
1端子につき 44銭 |
4 効力発生の日 令和8年5月1日


