船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(沖縄総合事務局最低賃金公示二)
2026年3月13日
沖縄総合事務局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)及び沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月 13 日
1.沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金 第4項中「267,950円」を「278,750円」に、「251,500円」を「262,300円」に、「209,350円」を「220,150円」に、「200,050円」を「210,850円」に改める。
2.沖縄海上旅客運送業最低賃金第4項中「264,750円」を「273,750円」に、「201,900円」を「210,900円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月12日から効力を生ずる。


