最低工賃の改正決定に関する公示 (山梨労働局最低工賃公示一)
2026年3月11日
山梨労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山梨県電気機械器具製造業最低工賃(令和5年山梨労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月 11 日
山梨県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 山梨県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
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|---|---|---|---|---|
ビニル線 |
端末加工 |
より及び予備はんだ付け |
芯線の断面積が0.3平方ミリメートル以上2.0平方ミリメートル以下のもの |
1か所につき 72銭 |
コイル |
からげ(1か所につき、4回以内からげて切るものに限る) |
線径0.3ミリメートル以上1.2ミリメートル以下のもの |
1か所につき 1円08銭 |
|
コネクター |
差し(リード線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう) |
1端子につき 63銭 |
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4 効力発生の日 令和8年4月10日


