船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(中国運輸局最低賃金公示二)
2026年3月9日
中国運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月9日
1 .中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「269,700円」を「280,700円」に、「253,150円」を「264,150円」に、「211,100円」を「222,100円」に、「201,700円」を「212,700円」に改める。
2 .中国海上旅客運送業最低賃金第4項中「263,450円」を「273,250円」に、「196,800円」を「207,800円」に改める。
3 .中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「213,300円」を「224,000円」に、「196,000円」を「206,700円」に改める。
4 .中国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「213,300円」を「224,000円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月8日から効力を生ずる。


