最低工賃の改正決定に関する公示(福井労働局最低工賃公示一)
最低工賃の決定に関する公示(兵庫労働局最低工賃公示一)
2026年3月6日

福井労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福井県眼鏡製造業最低工賃(令和5年福井労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和8年3月6日

福井労働局長 石川 良国

福井県眼鏡製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 福井県の区域内で眼鏡製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の工程欄、規格欄、部位欄及び材質欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

工程

規格

部位

材質

金額

ねじ込み(仮ねじによるものを除く)

座金の組み込み作業を含むもの

丁番

金枠

1か所につき     6円50銭

丁番を除く

1か所につき     5円50銭

座金の組み込み作業を含まないもの

チタン

1か所につき     3円50銭

金枠(チタンを除く)

1か所につき     3円50銭

ろう付け

銀ろう貼り

チタン

1か所につき     2円00銭

銀ろう貼り以外のもの

金枠(チタンを除く)

1か所につき     20円00銭

チタン

1か所につき     25円00銭

粗磨き(自動機械によるものを除く)

テンプル

チタン

1本につき     14円00銭

4 効力発生の日 令和8年4月5日

兵庫労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業最低工賃(平成14年兵庫労働局最低工賃公示第1号)を令和8年3月5日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和8年3月6日

兵庫労働局長 金成 真一