最低工賃の改正決定に関する公示(福井労働局最低工賃公示一)
最低工賃の決定に関する公示(兵庫労働局最低工賃公示一)
2026年3月6日
福井労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福井県眼鏡製造業最低工賃(令和5年福井労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月6日
福井県眼鏡製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福井県の区域内で眼鏡製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の工程欄、規格欄、部位欄及び材質欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
工程 |
規格 |
部位 |
材質 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
ねじ込み(仮ねじによるものを除く) |
座金の組み込み作業を含むもの |
丁番 |
金枠 |
1か所につき 6円50銭 |
丁番を除く |
1か所につき 5円50銭 |
|||
座金の組み込み作業を含まないもの |
チタン |
1か所につき 3円50銭 |
||
金枠(チタンを除く) |
1か所につき 3円50銭 |
|||
ろう付け |
銀ろう貼り |
チタン |
1か所につき 2円00銭 |
|
銀ろう貼り以外のもの |
金枠(チタンを除く) |
1か所につき 20円00銭 |
||
チタン |
1か所につき 25円00銭 |
|||
粗磨き(自動機械によるものを除く) |
テンプル |
チタン |
1本につき 14円00銭 |
4 効力発生の日 令和8年4月5日
兵庫労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業最低工賃(平成14年兵庫労働局最低工賃公示第1号)を令和8年3月5日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月6日


