最低工賃の改正決定に関する公示(青森労働局最低工賃公示一)
2026年3月4日
青森労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、青森県電気機械器具製造業最低工賃(令和5年青森労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月4日
青森県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 青森県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
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|---|---|---|---|---|
シールド線 |
端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、はんだ付けを行うことをいう) |
100本につき 625円96銭 |
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コネクター |
差し(コンタクトをインシュレータに差し込むことをいう) |
1端子ごとに差すもの |
100端子につき 34円32銭 |
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連続端子となっているもの |
100回につき 73円75銭 |
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アルミ電解コンデンサー |
目視による完成品外観検査 |
テーピング状で行うもの |
自動検査済みのもの |
100個につき 13円74銭 |
バラ状で行うもの |
100個につき 24円42銭 |
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4 効力発生の日 令和8年5月1日


