最低賃金の改正決定に関する公示(茨城労働局最低賃金公示三)
2026年2月10日
茨城労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金(令和6年茨城労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年2月 10 日
第4号中「1時間1,052円」を「1時間1,115円」に改める。
附則
この決定は、令和8年3月19日から効力を生ずる。


