最低工賃の改正決定に関する公示 (高知労働局最低工賃公示一)
2026年1月28日
高知労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、高知県衛生用紙製造業最低工賃(平成24年高知労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年1月 28 日
高知県衛生用紙製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 高知県の区域内で衛生用紙製造業に係る包装の業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、1袋につき、右欄に掲げる金額
品目 |
規格 |
金額 |
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|---|---|---|---|---|---|
包装の種類 |
紙の大きさ |
容量 |
詰め方 |
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ティッシュペーパー |
ポケット |
縦が20センチメートル以下で、かつ、横が22センチメートル以下のもの |
4パックのもの |
詰め合わせ |
2円50銭 |
6パックのもの |
2円60銭 |
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10パックのもの |
3円00銭 |
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12パックのもの |
3円80銭 |
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16パックのもの |
4円00銭 |
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20パックのもの |
4円50銭 |
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4 効力発生の日 令和8年3月1日


