最低工賃の改正決定に関する公示 (岐阜労働局最低工賃公示一)
2026年1月13日

岐阜労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岐阜県陶磁器上絵付業最低工賃(平成9年岐阜労働基準局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和8年1月 13 日

岐阜労働局長 原田 浩一

岐阜県陶磁器上絵付業最低工賃

1 適用する家内労働者 岐阜県の区域内で陶磁器上絵付業に係る転写の業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表に掲げる品目欄、規格欄及び転写の業務欄の区分に応じ、1個につき、金額欄に掲げる金額

品目

規格

転写の業務

金額

寸法

形状

転写紙の面積

転写

位置

転写紙の枚数

和食器

飯茶わん
(蓋なし)

径が11センチメートル以上12センチメートル未満のもの

丸形及び平形

側面積の4分の1以上4分の3以下

側面

1枚

5円91銭

湯のみ茶わん
(蓋なし)

径が5センチメートル以上8センチメートル未満のもの

円筒形

5円91銭

小皿

径が11センチメートル以上12センチメートル未満のもの

丸形

平面積の4分の1以上2分の1以下

平面

5円48銭

洋食器

マグカップ

径が7センチメートル以上9センチメートル未満のもの

円筒形

側面積の4分の1以上4分の3以下

側面

6円30銭

ケーキ皿

径が17.5センチメートル以上19.5センチメートル未満のもの

丸形でリム形

見込み面積の2分の1以上

見込み

7円09銭

4 効力発生の日 令和8年3月31日