最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示二~五)
2025年12月16日

岩手労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月 16 日

岩手労働局長 白石 好春

 第4号中「1時間1,008円」を「1時間1,072円」に改める。

岩手労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月 16 日

岩手労働局長 白石 好春

 第4号中「1時間985円」を「1時間1,052円」に改める。

   附則

 この決定は、令和8年2月1日から効力を生ずる。

岩手労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月 16 日

岩手労働局長 白石 好春

 第4号中「1時間975円」を「1時間1,039円」に改める。

岩手労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県自動車小売業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月 16 日

岩手労働局長 白石 好春

 第4号中「1時間1,004円」を「1時間1,068円」に改める。