最低賃金の改正決定に関する公示 (群馬労働局最低賃金公示二~五)
2025年12月2日

群馬労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月2日

 群馬労働局長 上野 康博

 第4号中「1時間1,056円」を「1時間1,120円」に改める。

群馬労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月2日

 群馬労働局長 上野 康博

 第4号中「1時間1,067円」を「1時間1,131円」に改める。

群馬労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月2日

 群馬労働局長 上野 康博

 第4号中「1時間1,056円」を「1時間1,120円」に改める。

群馬労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月2日

 群馬労働局長 上野 康博

 第4号中「1時間1,056円」を「1時間1,120円」に改める。