最低賃金の改正決定に関する公示 (長野労働局最低賃金公示三、熊本同二・三)
2025年12月1日

長野労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、長野県計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業最低賃金(平成20年長野労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月1日

長野労働局長 三浦栄一郎

 第4号中「1時間1,032円」を「1時間1,095円」に改める。

   附則

 この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずる。

熊本労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、熊本県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年熊本労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月1日

熊本労働局長 金谷 雅也

 第4号中「1時間996円」を「1時間1,063円」に改める。

   附則

 この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずる。

熊本労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、熊本県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成20年熊本労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月1日

熊本労働局長 金谷 雅也

 第4号中「1時間1,019円」を「1時間1,074円」に改める。

   附則

 この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずる。