最低賃金の改正決定に関する公示(長野労働局最低賃金公示二、滋賀同二~五、和歌山同二、島根同六、岡山同三、広島同五~七、香川同三・四、鹿児島同二)
2025年11月28日
長野労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、長野県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成20年長野労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,043円」を「1時間1,105円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,046円」を「1時間1,099円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,060円」を「1時間1,114円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,050円」を「1時間1,105円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成28年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,062円」を「1時間1,115円」に改める。
和歌山労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、和歌山県鉄鋼業最低賃金(令和6年和歌山労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,103円」を「1時間1,170円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月30日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第2号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
島根県自動車・同附属品製造業最低賃金
1 適用する地域 島根県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は整理の業務
ロ 手作業による運搬の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 1,094円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
岡山労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,094円」を「1時間1,159円」に改める。
附則
この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずる。
広島労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,114円」を「1時間1,179円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
広島労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,045円」を「1時間1,110円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
広島労働局最低賃金公示第7号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,048円」を「1時間1,105円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
香川労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,030円」を「1時間1,090円」に改める。
香川労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間1,093円」を「1時間1,159円」に改める。
鹿児島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年鹿児島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 28 日
第4号中「1時間986円」を「1時間1,048円」に改める。


